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政務活動・調査費
政務活動費使途基準
すえますたかし政務活動費使途基準
1、浦安市議会政務活動費の公布に関する条例施行規則に基づき、議員としての良識の下、調査研究に資するものとする。
2、浦安市政務活動費使途基準第6条別表第1、第2に準じ判断する。
3、公金であることから、縮減のための調達方法など情報収集に努める。
4、研究研修費における使途基準について
①交通費
Ⅰ、鉄道・バス利用
・領収書添付を原則とするが、近距離線など添付が難しい場合などスイカ等を積極利用し、後日利用確認できるよう努める。
・一般指定席までとし、グリーン席等は格安パック以外認めない。
Ⅱ、車両利用(自家用車・レンタカー・タクシー)
・費用対効果、所要時間、以後のスケジュールの都合などで、車両等利用の場合は有料道路代、駐車場代及びガソリン代等実費を対象とする。
タクシー利用については目的、乗車・降車場所を明記する。
Ⅲ、航空機利用
・エコノミーシート及び同等を対象とする。目的地が同一でも価格差があることから適切な購入を心がける。
・スケジュールの都合等から他シートとなった場合、差額は自己負担とする。
・空港までの移動については、利便性からリムジンバス利用を認める。
②会費
・情報収集のための賛助会費などの場合、誤解を招く恐れのあることから市内団体への賛助会費支出は避ける。但し議会了解のものは除く。
・市外団体のものは従来通り規則に準ずる。
③旅費・宿泊料等
・費用対効果、所要時間など考慮して、最適な交通機関を選択する。
・経費削減のために、パックツアー等積極的に利用する。
・研修・調査中の飲食費計上は認めない。
経費削減のための、飲食費込みのパックツアー等の場合は除く。
④視察等
・宿泊を伴う視察等については帰着後速やかに、調査内容について資料等を添えて報告書を作成する。ブログ等でも積極的に発信する。
5、調査旅費における使途基準について
・研究研修費同様とする。
6、資料作成費における使途基準について
①事務機購入
・調査研究に資する機材が市場に豊富なことからデジタル機器等購入に当たっては慎重を期すること。
・パソコン購入は1台までとし、償却年数は5年とする。
故障・事故による交換は議会了解の下行う。
・デジタルカメラも同様とし、償却年数は5年とする。
・その他機材の購入については良識の範囲で行う。
②リース料
・任期中の期間設定により、適切な管理を行う。
・機材等については事務機の基準に準拠する。
③事務用品
・購入品明細を極力添付する。
・100円ショップ等明細のない場合は領収書にメモ書きを入れる。
④備品台帳の整備
・備品台帳を整備し単価1万円を超えるものについては記入し、購入年月日など明らかにする。
7、資料購入費における使途基準について
①書籍(ビデオ、CD-ROM,DVD等)購入
・書籍名の記入のない領収書の場合、金額と書名のわかる書籍表紙、あるいは裏表紙のコピーを添付する。
②新聞購入
・一般紙購入は認めない。福祉、教育、建設等情報収集用専門誌のみとする。
③備品台帳への記載
・1万円以上の図書等は備品扱いとし、台帳に記載する。
8、公聴費
①茶菓代は認めない。
9、その他経費
③インターネット接続料
・モバイルルーター1件分を認める。
但し利用料半額とし按分1万円以内
・その他、浦安市政務活動費使途基準第6条別表第1、第2に準じ判断する。
・上記のうち、議会で認めたものについてとする。
10、領収書等の扱い
・支出すべてに添付が原則だが、鉄道、バスなど領収書等が添付できない場合は浦安市使途基準に準ずる。
・クレジットカード等による決済の場合で領収書添付できない場合、請求書及び通帳の該当部分の写しを提出する。(該当箇所以外はマスキング可)
・銀行振り込み、郵便振替の場合、振込済通知書、振替受付票等を提出する。
・スイカ等利用の場合、履歴一覧の利用部分を添付する。
11、備品の帰属
・任期満了、解散などによる備品の帰属は、台帳に基づき償却期間が経過していないものについては議会事務局に返還する。
12、規則の運用期間
・令和元年5月1日より任期満了日まで。
・基準に変更のある場合、変更を希望する場合は、都度議会で協議する。
最終変更:令和元年5月1日
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政務活動・調査費 令和3年度分
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政務活動・調査費 令和2年度分
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政務活動・調査費 令和元年度分
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政務活動・調査費 平成30年度分
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政務活動・調査費 平成29年度分
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政務活動・調査費 平成28年度分
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政務活動・調査費 平成27年度分
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政務活動・調査費 平成26年度分
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政務活動・調査費 平成23年度分
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備品台帳
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